労務情報
商工会ではみなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについてアドバイスをしています。
労働保険制度とは
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
雇用保険とは
労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行なうものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行なっています。その他、事業主に対しては、各種助成制度があります。
労働保険事務組合とは
労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。労働保険事務組合は、労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体であり、神河町商工会でもこの事務組合を設置して運営しています。
労働保険事務組合へ事務委託する最大のメリットは、事業主等/法人役員等の「特別加入制度」にあり、この特別加入により、事業主等/法人役員等における労災保険の適用が実現します。
詳細は、下記をご覧ください。
特別加入制度とは
労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度なので、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者であっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。この制度を「特別加入制度」といいます。特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
委託できる事業主の範囲 |
委託できる事務の範囲 |
1. 金融・保険・不動産・小売・サービス業 50人以下 2. 卸売業 100人以下 3. その他の事業 300人以下 |
1. 労働保険の加入手続き 2. 労働保険料の計算 3. 労働保険料の申告・納付 4. 雇用保険の被保険者に関する届出や、その他事業主の行なうべき手続き |
事務委託のメリットとは
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
【申込・問い合わせ】 神河町商工会
本所 TEL 0790-32-0295
支所 TEL 0790-34-0641各種労務関係規定例のダウンロードサイト
厚生労働省より http://www.mhlw.go.jp/
人事労務書式集 http://www.roumu.com/shosiki/各種助成金・奨励金の制度
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